1. 定款およびご入会関連の規程確認
    (ご不明な点がございましたら「お問い合せ」からご連絡願います)
  2. 新規会員登録から会員情報入力 (ご入会後「会員専用」ページから更新可能です。)
  3. 事務局より入会手続き完了のご連絡
  4. 入会(会費のご請求)

ご入会関連の規程

組織規程(抜粋)

(社員及び会員)

第2条

当法人定款第6条に定める社員は、当法人の目的に賛同し、入退会規程(規程第3号)の手続きによって会員となった者を以って充てる。

  • 2.会員は、原則団体とし、個人であることを妨げない。
  • 3.会員は、正会員および賛助会員により構成する。
    (1)正会員は、当法人の事業を推進する。
    (2)賛助会員は、当法人の事業を賛助する。
    (3)正会員、賛助会員は、原則として当法人が実施するすべての事業に参加することができる。
  • 4.非会員のうち、会の事業に臨時に参加を希望する者を準会員として、会の事業に参加させることができる。その際、必要な会費を徴収することができる。

入退会規程

(目的)

第1条

本規程は、一般社団法人理研未来革新アライアンス(以下「当法人」という)の定款第7条及び第8条に基づき、当法人への入退会に関する手続を定める。

(入会の手続き)

第2条

当法人への入会を希望する者は、当法人の定款及び理事会が定める規則に同意したうえで、本規則に定める書式にて入会申込書を作成し、これを事務局に提出しなければならない。

(入会条件)

第3条

当法人への入会を希望する者は、当法人の目的に賛同し、当法人の活動に誠実かつ積極的に参画する意思を持つ者でなければならない。

(反社会的勢力の排除)

第4条

当法人の社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の3分の1以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって、これを決する。

  • (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。) ではないこと
  • (2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
    • ア 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
    • イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
  • (3) 自らの役員(取締役、執行役,執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
  • (4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、入会しようとするものでないこと
  • (5) 自ら又は第三者を利用して、当法人の活動に対し、次の行為をしないこと
    • ア 暴力的な要求行為
    • イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ウ 取引に関して、脅迫粋な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害、又は信用を毀損する行為
    • オ その他前各号に準ずる行為
  • 2.次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして入会を認めない、または第9条の措置を取ることができる。
    • ア 前項(1)から(3)の確約に反したことが判明した場合
    • イ 前項(4)の確約に反し入会したことが判明した場合
    • ウ 前項(5)の確約に反した行為をした場合
  • 3.前項の規定が適用された場合でも、当法人は一切の責任を負わない。

(守秘義務)

第5条

会員は、当法人の活動により知りえた国立研究開発法人理化学研究所及び社員の技術上または営業上その他業務上の一切の情報を、当事者間の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、当法人の活動の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。

  • 2.前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
    (1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
    (2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
    (3)開示を受けた後、自己の攻めによらず高知となった情報
    (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
    (5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
  • 3.本条の規定は、社員資格喪失後も5年間、引き続き効力を有する。

(入会の許可)

第6条

第2条による入会申込書を受理した後、理事会は入会を希望する者が定款第7条第1項に定める資格を満たすと認めるときは、その入会を認めなければならない。

(会員たる資格の取得)

第7条

会員として入会を認められた者は、当法人が発行する請求書に記載の期日までに会費を納付しなければならない。かかる納付の後、入会申込書に記載の入会希望日をもって会員たる資格を取得する。

(退会)

第8条

会員は、定款第8条に定める手続に従い、退会することができる。

  • 2.退会しようとする会員は、退会の30日前までに、別途定める書式にて退会届出書を作成し、これを理事会に対して提出しなければならない。

(除名)

第9条

会員は、定款第9条に定める手続に従い、除名されることがある。

(会員たる資格の喪失)

第10条

会員は社員総会の決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して通知した時に会員たる資格を喪失する。

(会費等の返還)

第11条

退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、当法人に対して既に支払った入会金、会費等の払い戻しを請求できない。

(会員資格喪失後の権利及び義務)

第12条

退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき当法人より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

(規程改正)

第13条

本規程の改正は理事会の決議による。

附則

  1. この規程は、2024年(令和6年)10月1日から施行する。
  2. この規程の施行日の前日における理研と未来を創る会員は、退会の申し出がない限り、本規程の手続きによらず、当法人の会員資格を承継する。

会費規程(抜粋)

(正会員の会費)

第1条

正会員の会費は、年額を次のとおりとする。
(1)会長、副会長、理事、監事が所属する団体または個人 200,000円
(2)その他の団体または個人 150,000円

(賛助会員の会費)

第2条

賛助会員の会費は、団体または個人いずれも年額 100,000円とする。

(準会員の会費)

第3条

一般社団法人理研未来革新アライアンス組織規程第2条第4項に定める準会員の会費は、原則として会の事業ごとに参加者1名につき30,000円とする。