第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 社員
第4章 社員総会
第5章 役員
第6章 理事会
第7章 計算
第8章 解散
第9章 附則
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第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人理研未来革新アライアンス(英文名 RIKEN Future Innovation Alliance)と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条
当法人は、主たる事務所を埼玉県和光市広沢2番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
当法人は、国立研究開発法人理化学研究所(以下、「理化学研究所」という。)と産業界の密接な交流の下、進むべき未来社会のビジョンを共有し、その実現に向けて理化学研究所と産業界が相互に協力することで新技術・新産業の創出に資するとともに、社員間の連携協力による産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
当法人は、前条の目的に資するため、理化学研究所の主体的な参画を得て、次の事業を行う。
- (1) 理化学研究所と産業界との交流事業
- (2) 講演会、見学会及びセミナー等の事業
- (3) 産業発展に寄与する社員間の連携協力を促進するための事業
- (4) 新技術・新産業の創出に向けた理化学研究所と産業界の相互協力を促進するための事業
- (5) 理化学研究所と社員との人材交流の事業
- (6) その他上記に附帯関連する業務
(公告方法)
第5条
当法人の公告は、電子公告に掲載してする。
第3章 社員
(法人の構成員)
第6条
当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(入社)
第7条
当法人の目的に賛同し、その向上発展に寄与するために必要と理事会が認めた者は当法人の社員となるべき資格を有する。
- 2.社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、当法人の承認を得なければならない。
(退社)
第8条
社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
- 2.前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
- (1) 総社員の同意
- (2) 死亡又は解散
- (3) 除名
- (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、又はこれらに類する今後立法される倒産手続開始の申立(以下「倒産手続開始の申立」という。)があったとき
- (5) 第10条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
- (6) その他定款で定めた事由が発生したとき
(除名)
第9条
当法人の社員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議において、その社員を除名することができる。この場合、直ちに、除名した旨をその社員に対して通知する。
(1) 当法人の定款その他の規定に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
- 2.社員を除名しようとするときは、社員総会の日から1週間前までに、その社員に対してその旨を通知し、かつ社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(経費等の負担)
第10条
社員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(社員名簿)
第11条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿を作成する。
第4章 社員総会
(社員総会)
第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年事業年度決算期から3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催するものとする。
(社員総会の権限)
第13条
第13条 当法人の社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) その他社員総会で決議するものとして法令に規定される事項及び当法人の定款で定められた事項
(招集)
第14条
当法人の社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集するものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(電子提供措置)
第15条
当法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。
(招集手続)
第16条
当法人の社員総会を招集するには、法令に別段の定めがある場合を除き、会日より1週間前までに各社員に対して、書面により通知するものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、法令に別段の定めがある場合を除き、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を省略して社員総会を開催することができる。
(決議の方法)
第17条
当法人の社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の3分の1以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 社員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- 3.理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 4.理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議決権)
第18条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議長)
第19条
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議事録)
第20条
社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、その経過の要領及びその結果等を記載又は記録した議事録を作成し、議長がこれに記名押印又は電子署名を行う。
第5章 役員
(員数)
第21条
当法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
- 2.理事のうち1名を会長とし、5名以内を副会長、1名を専務理事とする。
- 3.前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第90条第3項に基づく代表理事、副会長をもって副代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(任期)
第22条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4.理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2.代表理事は、法令及び定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担して執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
- 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(報酬等)
第25条
理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条
この法人に理事会を置く。
- 2.理事会は全ての理事をもって構成する。
(権限)
第27条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事、副代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第28条
理事会は、代表理事が招集する。
- 2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条
理事会の決議は、決議について利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 2.当該理事会に出席した代表理事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 計算
(事業年度)
第31条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、事業年度の末日を決算期とする。
(事業報告及び決算)
第32条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 2.前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第8章 解散
(解散)
第33条
当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) 解散を命ずる裁判
(残余財産の帰属)
第34条
当法人が清算を行う場合において有する残余財産は、解散に伴い債務(基金の返還に係る債務を含む。)を完済した後に、当法人に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第35条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第36条
当法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
社員 京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地
株式会社堀場製作所 代表取締役 足立 正之
社員 埼玉県和光市広沢2番1号
国立研究開発法人理化学研究所 理事長 五神 真
(設立時理事及び監事の氏名及び住所)
第37条
当法人の設立時理事及び監事は、次の者とする。
理事 足立 正之
理事 伊藤 薫
理事 松本 哲哉
理事 常盤 和明
理事 山木 一彦
理事 山下 良則
理事 堀内 裕之
理事 平野 聡
理事 栗原 権右衛門
理事 吉永 祐孝
理事 松村 泰三
理事 宮園 浩平
理事 永井 雅規
理事 川﨑 雅司
理事 山本 貴史
理事 古屋 輝夫
監事 永井 孝彦
- 2.当法人の設立時代表理事は、次の者とする。
代表理事 足立 正之
(規定のない事項)
第38条
この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人理研未来革新アライアンス設立のため、社員 株式会社堀場製作所 代表取締役 足立 正之及び国立研究開発法人理化学研究所 理事長 五神 真の定款作成代理人であるL&P司法書士法人は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和6年9月5日
社員 株式会社堀場製作所 代表取締役 足立 正之
社員 国立研究開発法人理化学研究所 理事長 五神 真
上記社員の定款作成代理人
大阪市北区梅田二丁目5番4号
(東京都港区虎ノ門一丁目1番18号)
L&P司法書士法人
社員 賀川令英